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東京都の条例

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東京で、駐車場に車を止める時に驚く看板を見つけました。


何と・・・・
 「東京都の条例で駐停車のエンジン停止が
             義務付けられています」
と、書かれていたのです。
東京都のHPで一応調べてみました。すると、きちんと公開されており、掲示に関しての要件も条令に盛り込まれているのです。
(目的は、大気汚染や地球温暖化を防止するたのようです)
1.運転者の義務(第52条)
  自動車等を駐車または停車するときは、エンジンを停止する
  (アイドリング・ストップ)義務があります。
   原動機付自転車も対象です。
アイドリング・ストップの対象から除外される場合
A. 信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
B. 交通の混雑など、道路または交通の状況により停止する場合
C. 人の乗降のために停止する場合
D. 冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
E. 緊急自動車を用務のために使用している場合など
2.事業者の義務(第53条)
  管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップ
  を遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。
  自動車の台数には関係ありません。
 (例:研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップ
  ロープの着用など)
  
  20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者の義務(第54条)
  駐車場の利用者に対して、看板の掲示などにより、
  アイドリング・ストップの周知をする義務があります。
  (看板記載例参照)
  掲示する内容には、なるべく次の二つの事項を入れてください。
   (1)条例で義務づけられていること
   (2)アイドリング・ストップの実行
3.条例違反には
  義務違反者に対して必要な措置をとるよう勧告します。
  勧告に従わないときには、違反者の氏名を公表します。
「そう言う事?違反に関しては、罰則規定は厳しくないんだ」

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